鉛業務一部適用除外認定事由変更報告
鉛業務一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:所轄労働基準監督署
[ダウンロード]
Word形式 namari02.doc(31KB)
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[ワンポイントアドバイス]
鉛は毒性が強いため、原則として局所排気装置以上の設置が義務づけられています。また、作業場等の清掃保持、環境測定、特殊健康診断、作業主任者等についても規定があり、確認が必要になります。
[関連法規]
鉛中毒予防規則 第4条(認定の申請手続等)
第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、前条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。
3 認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によって汚染されるおそれが少ないと認められなくなった場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
労働安全衛生法 第100条(報告等)
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html
(福間みゆき)
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