就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)

就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用) 日雇派遣労働者に対し、携帯電話のメールで就業条件を明示する際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 日雇派遣労働者と労働契約を締結する際には、派遣元事業主は当然に労働基準法に定められた事項について書面の交付により明示を行う必要があります。また、その他の労働条件については、このように携帯メールの活用等により確実に行う必要があります。この明示書を利用する際には、携帯メールの特徴に従い、以下のような点に注意しなければなりません。
派遣労働者の使用する携帯電話において受信することのできる最大の文字数を考慮し、最大の文字数を超える場合においては、分割して送信すること。
携帯電話の画面においては、1行に表示できる文字数が少ないことから、派遣労働者が就業条件を確認しやすくするため、項目ごとに改行するとともに、項目間においては1行空けること。なお、サンプルの中でカッコが付されているものについては、カッコをはずしてカッコ内の事項を具体的にメール本文に記載し、カッコが付されていないものについては、そのままメール本文に記載する必要があります。

[参考告示]
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)
第五 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示
一 派遣元事業主は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条に基づき、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項(労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。)及び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示を行うよう努めること。
二 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第三十四条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。


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参考リンク
厚生労働省「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf

(宮武貴美)

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