嘱託労働契約書

嘱託労働契約書 嘱託社員とは、定年後の社員など60歳以降の者で、1年契約などの個別の契約に基づき雇用される労働者のことを呼ぶことが一般的です。この書式は、嘱託社員との間で締結する労働契約書のサンプルです。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

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[ワンポイントアドバイス]
 パートタイマーの労働契約と同じく、正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員と嘱託社員の労働条件には少なからず何らかの差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に給与・賞与・退職金と言った賃金全般に関することはもちろん、労働時間や休日など、正社員から変更になる部分には注意が必要です。嘱託社員への切り替えの際に、対象となる社員と十分に協議し、決めておく必要があります。平成18年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行になり、嘱託社員は今後増加していくことが予想されるため、重要度は更に増していくでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年02月05日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2007年2月26日「平成19年度から新たに設けられる「定年引上げ等奨励金」~時代は70歳雇用に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50899577.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

(宮武貴美)

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