育児・介護休業期間変更申出書(平成29年1月1日施行対応版)
従業員がいったん申出を行った育児・介護休業期間変更の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
介護休業期間の変更については、介護休業を終了しようとする日の2 週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことが可能ですが、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことが原則となります。
関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
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2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
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2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
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2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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(福間みゆき)
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