労働法を勉強していると時々出てくる「基発」ってなんですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、パソコンに向かって難しい顔をしている宮田部長が目に入ってきた。


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。どうしたんです、そんな難しい顔をして。
宮田部長宮田部長:
 あ、これはこれは大熊先生、いらっしゃいませ。気付かずに失礼しました。いま、先日のお話の中で出てきた「基発」という言葉について慣れないインターネットで検索をしていたのですよ。それで難しい顔になってしまったいたのですね。
大熊社労士:
 なるほど、「労働基準法」とかであれば、法律だと分かりますが、確かになんだろうと思いますよね。
宮田部長:
 なかなか聞けずにいたんですよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。この「基発」というのは、通達のことを言います。通達とは、法令の解釈や取扱い等を上級機関から下級機関へ示すものですが、その中で「基発」は、労働基準局長名で発する通達のことを表しています。
宮田部長:
 へぇ、会社で言うと、社長から従業員へのお知らせを形式的にした感じですかね?
大熊社労士:
 まぁ、そんな感じですかね。具体的に挙げると、昭和63年1月1日基発第1号「改正労働基準法の施行について」という有名な通達があるのですが、これは、労働省労働基準局長から都道府県労働基準局長に宛てた通達です。
宮田部長:
 労働省?
大熊社労士:
 あ、まだ中央省庁再編前の時期ですので労働省ですが、現在では厚生労働省ですね。この通達は中央省庁である労働省から都道府県労働局に改正労働基準法の施行が施行される際に出されてものになります。
宮田部長:
 なるほど。法律では細かい取扱いまでは定められていないので、通達などが出るのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ただし、これは法律ではないため、稀に取扱いが変更されることもありますし、通達通りの処理を行ったとしても、いざ裁判で争ったときには通達とは異なる解釈がされることもあります。また、注目するべき最高裁判決が出ると、新たな通達が発出されたりしますね。
宮田部長:
 え!そうなんですか?
大熊社労士:
 はい。ただ、厚生労働省から出ているものですし、実務では通達を拠り所に処理をするのは、当然ながら基本となります。
宮田部長:
 なるほど、そうなのですね。大熊先生、その通達はどうやって調べるのですか?
大熊社労士:
 はい、厚生労働省労働基準局編の「労働基準法解釈総覧」のような書籍で、法律と共に関連通達が記載されていたり、厚生労働省の法令等データベースサービス等で調べたりすることができます。また、それでもないものは労働基準監督署に尋ねたりすることになりますね。
宮田部長:
 そうですか。でも、私は大熊先生にお聞きすることにします(笑)
大熊社労士:
 そうですね。お待ちしております。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、少し趣旨を変えて通達のことを取り上げました。現在は法改正が行われると通達が発出されることが多くあります。特に影響の大きな法改正では、事前に通達までチェックしておきたいものですね。

(宮武貴美)
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