4月からパートさんの労働条件通知書を変更しなければなりませんよね?

 寒い中、大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが玄関口で待ってくれていた。さっそく、会議室に通してもらい、話を聞くことにした。


福島照美福島さん:
 こんにちは、大熊先生。先日、パートさんの契約更新の準備を始めて「そういえば」と思い出したことがあるのですが、確認してもよろしいですか?
大熊社労士:
 えぇ、もちろんです。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、以前、今年の4月から、改正パートタイム労働法が施行になるとお聞きしました。その際に、労働条件通知書(雇用契約書)の様式が変更になるとおっしゃっていたかと思います。そろそろ、その様式も出ましたか?
労働条件通知書大熊社労士:
 あ!すっかり忘れていました、すみません。はい、実は昨年11月に厚生労働省から、発表がありました。えっと・・・書式が・・・あ、こちらですね。
宮田部長:
 福島さん、それってなんだったっけ?
福島さん:
 もぉ、宮田部長、忘れちゃったのですか?来年4月からパートさんの相談窓口になってくださいね、って先日、確認したじゃないですか。
宮田部長:
 あ~、そんなこともあったね。そっか、福島さんからのその依頼って、パートタイム労働法が絡んでいたんだね。
大熊社労士:
 えぇ、そうですよ。改正パートタイム労働法では、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の設置の義務化がされます。つまり、福島さんがおっしゃった相談窓口になってくださいね、という話になるのです。
宮田部長:
 なんだかそんな話を聞いた覚えありますね(苦笑)。
福島さん:
 それで今回の改正では、相談窓口の設置をした上で、その窓口を周知しなければならなくて、今回、大熊先生にお聞きしたのです。
宮田部長:
 あ、確か、書面にいれなければならないとかおっしゃっていたやつですね。
大熊社労士大熊社労士:
 お二人ともそのとおりです。先ほどの書式をご覧いただければわかりますが、2ページ目の「その他」の欄に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」という項目が追加され、「部署名」、「担当者職氏名」、「連絡先」が加わっています。通達では、相談窓口の明示の具体例として、担当者の氏名、担当者の役職または担当部署等が考えられるとしているので、これに沿った形での追加になりましたね。
福島さん:
 それでは、来年度の契約からはこの書式の内容を利用させていただきますね!
大熊社労士:
 ちなみに、この相談窓口は、福島さんが作成される契約書の文書等での明示のほか、事業所内でパートさんが目にすることができる場所に「相談窓口があるよ、ここだよ、」ということを掲示し、周知することが望ましいとされています。これは義務ではないのですが、以前、服部社長がパートさんの意見も吸い上げたいということをおっしゃっていたので、例えば、ハラスメント窓口等と一緒に従業員の相談事項を引き受ける窓口として周知・徹底してもよいかも知れませんね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。まずは設置することが重要なのかも知れませんが、本当に意味のあることとは、それが運用されることでしょうから、考えてみます。
福島さん:
 なんだか、宮田部長が頼もしくみえましたよ、いま(笑)。
大熊社労士:
 それでは福島さん、書式の変更よろしくお願いします。
福島さん:
 はい、承知いたしました!
宮田部長:
 大熊先生、今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよ改正パートタイム労働法の施行が近づいてきました。パートタイマーに対する労働条件等の明示は、通常の正社員よりも範囲が広く、今回の改正で、「昇給の有無」、「賞与の有無」、「退職手当の有無」、「相談窓口」の4つとなりました。他の項目も漏れがないかをこの機会に確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パート
タイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
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2014年7月28日「来春より様式変更が求められるパートタイム労働者の労働条件通知書」
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2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
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2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060383.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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