平成28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを書かなくてもよいのですか?
大熊が服部印刷に到着すると、今日も福島さんが思い悩んだ顔をしていた。
福島さん:
大熊先生、こんにちは。本当は労働者派遣法改正の内容も気になっているのですが、それよりも当面はマイナンバーの方が気になってしまっていまして・・・。
宮田部長:
福島さんだけでなく、企業の総務担当者の多くはマイナンバーのことがずっと気懸かりですよね。
大熊社労士:
確かに、私の顧問先でも必ずと言ってよいほど、マイナンバーの話題が出ますね。
福島さん:
そうですよね。今日、お聞きしようと思っていたことは、平成28年の扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバーの記載です。噂で「平成28年分の申告書には、マイナンバーを記載しなくてもよくなった」とか・・・。前回は、集める時期のお話で、申告書に記載してもらうか、という迷いでしたが、そもそも申告書に記載する必要がないのであれば、申告書の保管の心配も少しは薄れるなぁ、なんて思っていまして。
大熊社労士:
確かにそうですね。福島さんのおっしゃるとおり、先月末、国税庁から申告書のマイナンバーの記載について、対応レベルを緩和するような内容のQ&Aが公開されました。少し前提からお話しましょうね。
福島さん:
よろしくお願いいたします。
大熊社労士:
まずは、平成28年分の申告書にはマイナンバーの記載欄が設けられています。そして、平成28年1月以後に提出される申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要があることになっていました。
宮田部長:
あれ?でも、この前、大熊先生は書かなくてもいい、みたいな話をしていませんでしたか~?
大熊社労士:
よく覚えていらっしゃいましたね、そのとおりです。というのも記載の義務が発生するのは、平成28年以降に提出をするものからになります。つまり、平成27年中に提出するものは、平成28年分の申告書であっても記載しなくてもいいのです。ただ、平成28年分の申告書を平成27年分の年末調整の資料と一緒に配布する企業が多く、平成27年中に平成28年分の申告書の提出を受ける場合であっても、平成28年分の源泉徴収票に記載するために、マイナンバーの記載を従業員に求めても構わないとされていました。
福島さん:
つまり、今年中に提出する申告書にはマイナンバーを書いても書かなくてもどちらでもよい、ということですよね。ただ、書かない場合にはなんらかのマイナンバーを集める方法が必要ということですね。
大熊社労士:
そうですね。プラスして、ここで押さえておきたいのは、平成28年1月以降に提出する申告書についてはマイナンバーの記載が必要ということです。これが大原則です。
宮田部長:
は・・・はい。
大熊社労士:
ただし、マイナンバーが記載された書類は保管(安全管理措置への対応)が必要で、キャビネットにしまうのであれば鍵つきでなければならないということになります。そうなると、どうしても企業の負担は増えますよね。なので、例外的な取り扱いができたのです。それが、申告書の余白に従業員が「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、たとえ平成28年1月以降に提出をするものであっても、マイナンバーの記載を省略できるというものです。
宮田部長:
でも、それだとマイナンバーが分からないじゃないですか。そんなんでいいんですか?
大熊社労士:
いやいや、だめですよね。ですので、企業としては、企業が別途保管しているマイナンバーと省略されているマイナンバーが、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しなければならないとしています。つまり、きちんとマイナンバーを収集して、例えば、平成28年分の申告書に社員番号を記載し、マイナンバーについても社員番号ですぐに検索できるような形にするということになります。
宮田部長:
なるほど~。
大熊社労士:
まぁ、勝手に何でも省略できるわけではないってことですね。あくまでも例外的な処理ということでご理解くださいね。後は、従業員さんもその認識が必要ということですね。
福島さん:
ありがとうございました。マイナンバーをどのように集めるかということと一緒に平成28年分の申告書への記載をどうするかも考えたいと思います。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回取り上げたマイナンバーの取り扱いは他にも注意事項がありますので、以下のリンクでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19
関連blog記事
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015年11月2日「既存従業員のマイナンバーはいつ回収するのがよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65722756.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52086174.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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