雇用保険の育児休業給付金をもらうと失業手当の日数が減ってしまうのですか?

 服部印刷では女性のパート従業員が妊娠したので、福島さんは雇用保険の育児休業関係について再確認することにした。


宮田部長:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。毎日暑いですね。
福島さん:
 暑い中、お越しいただきありがとうございます。今日はおめでたい話があります。
大熊社労士:
 おめでたいということは、どなたかが妊娠されたのですか?
福島さん:
 はい、パート従業員の方が2人目を妊娠されました!
大熊社労士:
 そうですか~。それはよかったです。
宮田部長:
 2人目だから、彼女はもう堂にいった感じで安心してみていられます。
福島さん:
 それで先生、育児休業について確認したいのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。何でしょうか?
福島照美福島さん:
 そのパートさんは、入社してちょうど1年を過ぎたところです。雇用保険の育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始までに、1ヵ月に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ないと受けることできなかったですよね?
大熊社労士:
 その通りです。今日までにその要件は満たしていそうですか?
福島さん:
 はい、確認したところ、入社後1年間、毎月16日ぐらいの勤務でしたから大丈夫そうです。
宮田部長:
 それはよかった。育児休業給付金は、最初の半年間は給与の67%ももらえるから、給付金がもらえるもらえないは、本人にとっては大きなことですからね。
福島さん:
 それで、本人から「育児休業を取ってから万が一職場にもどれないことがあったとしたら、失業手当はもらえるのですか?」と質問を受けたのですが、「もらえます」って答えてもよろしいですよね?
大熊社労士:
 なるほど。育児休業から復帰できず退職となった場合の失業手当については2つの注意点があります。
宮田部長:
 2つの注意点?
大熊社労士:
 はい、まず1つ目からご説明します。失業手当を受ける際に失業認定で求められる要件として、実際に求職活動を行える環境にあるかどうかというものがあります。お子さんがまだ小さく、求職活動を行えないならば失業手当を受けることはできません。
福島さん:
 その点については、確か昨年法改正がありましたよね。失業手当の受給期間が最大4年まで延長できるようになったので、退職後、すぐにハローワークに行けなくても、求職活動ができる段階になってから延長申請して、失業手当を受給する方法がとれますよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん、よく理解されていますね。
宮田部長宮田部長:
 1つ目の注意点は、退職してからすぐにハローワークに行くことができなくても、最大4年の延長期間内であれば失業手当が受けられるということですね。それでは2つ目の注意点って何ですか?
大熊社労士:
 はい、2つ目は、育児休業給付金を受けた期間については、失業手当の所定給付日数を決める際の算定基礎期間から除くことになっているということです。
宮田部長:
 算定基礎期間?
大熊社労士:
 はい、算定基礎期間とは被保険者であった期間のことですが、端的にいうと在職中の雇用保険被保険者期間のことです。
宮田部長:
 ああ~、離職理由と被保険者期間によって、所定給付日数が違ってくる、あの被保険者期間のことですね?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 思い出しました!育児休業給付金をもらった期間は、被保険者期間から除外されてしまうという運用、ありましたね。
宮田部長:
 ふう~ん。そうするとそのパートさんの場合はどうなるのだ?
大熊社労士:
  はい、そのパートさんの場合、育児休業から復帰できず、退職となってしまった場合の失業手当の日数をみるときの被保険者期間は、育児休業給付金を受けた1年弱の被保険者期間は算入されず控除されてしまいます。
福島さん:
 そうすると、そのパートさんの場合、育児休業給付金を受けた期間をひいたとしたら…、でもその前に1年以上の被保険者期間がありますので、結果、失業手当は受給できるということになりますよね?
宮田部長:
 ほう、それはよかった。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのパートさんの場合影響はなさそうですが、被保険者期間の区分によっては所定給付日数が減ってしまうことがあります。

福島さん:
 被保険者期間といえば、自己都合退職の場合、被保険者期間が10年以上は所定給付日数が90日から120日に増えますから、そのときですね。
大熊社労士:
 さすが、福島さん、お察しがいいですね。自己都合退職の所定給付日数の場合、被保険者期間が1年以上10年未満は90日ですが、10年以上20年未満は120日になります。例えば、10年以上の方が退職した場合で育児休業給付金を受給した期間が控除されてしまい、10年未満になってしまうといったケースです。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 現在は最大子どもが2歳になるまで育児休業給付金を受給することができます。お子さんが2人いて共に育児休業給付金を受給した場合は、約4年弱の期間が違ってくることになります。
宮田部長:
 育児休業給付金を受給しているのだから、失業手当の被保険者期間からはさすがに除外されるって訳ですね。
福島さん:
 わかりました。念のため、育児休業給付金を受給した期間は、失業手当の所定給付日数をみるときの被保険者期間からは控除されてしまうことを、本人に伝えておきます。
大熊社労士:
 いずれにしましても、そのパートさんには育児休業から復帰してもらいたいですね。
宮田部長:
 先日も、女性社員からご主人の海外赴任で退職の申出があったばかりだし、これ以上離職者は出したくないです。いよいよ我が社も、子育てや介護等でも両立できる職場環境づくりに本腰をいれていかなかればいけませんな~。
大熊社労士:
 はい、ぜひ一緒に考えていきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします! 

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は雇用保険の育児休業給付金を受給した期間については、失業手当の所定給付日数の算定基礎期間から除外されることを確認しました。なお、介護休業給付金を受給した期間については算定基礎期間から除外はされず、育児休業給付金のみが除外の対象となっています。


関連blog記事
2017年7月3日「妊娠、出産等で退職した際の「失業手当受給期間延長」の申請期限が大幅に延長されました」
https://roumu.com/archives/2017-07-03.html

参考リンク
北海道ハローワークQ&A「育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。」
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/menuflame/1683_qanda/18.html

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

(小浜ますみ)

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