注目の副業・兼業に関する報告書が公表されました
これまで継続的に審議されてきた副業・兼業に関する課題ですが、昨日、「「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が報告書を公表しました。
公表された報告書によると、注目されていた割増賃金の問題(本業および副業・兼業で通算が必要になること)について、日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業にとって、実施することが非常に困難と指摘しており、その結果として、「違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれかねないこと」、「別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たしていない面もあること」等を踏まえ、例えば、以下のような制度の見直しが考えられるとしています。
労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること。(例:使用者の予見可能性の
ある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務付けること)
各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること。
報告書では、副業・兼業時の健康管理の面、上限規制の面からもまとめられており、この報告書を踏まえ、労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮した、副業・兼業の場合の実効性のある労働時間管理の在り方について、労使の参画の場である労働政策審議会において、引き続き積極的な議論が行われることを期待する、とまとめらられています。
現時点では検討会の報告書という位置付けですが、これを踏まえて副業・兼業のあり方が今後大きく変更されることが予想されます。
関連blog記事
2019年7月11日「厚生労働省 副業兼業時の労働時間通算ルールの見直しを含む報告書案を提示」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52173690.html
参考リンク
厚生労働省「「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06003.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/