2020年4月からの健康保険の被扶養者の要件追加と施行日時点での確認

 2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に、国内居住であることが追加されることは、2019年6月25日のブログ記事「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」でもお伝えしたところです。これに関連し、2019年8月30日の官報では、国内居住要件の例外が、健康保険施行規則の改正により明確になりました。
 そして、2019年09月11日に開催された協会けんぽの「第99回全国健康保険協会運営委員会」の資料「被扶養者認定における国内居住要件の新設について」を確認すると、施行日以降の被扶養者の確認について以下のように示されています。

施行日以降は、日本年金機構における被扶養者認定の際に、国内居住要件を満たしていることを確認し、認定後は、協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認する。
・施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、施行日時点で適切な資格管理ができるよう、健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認または該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、協会けんぽ等において必要な対応を行う。
 これによると、施行日に国内居住要件を満たさず、また例外にも該当しない被扶養者については、認定の取消が行われると読み取れます。より具体的な取り扱いが今後、公開されると思いますので、情報を注視することにしましょう。


関連blog記事
2019年6月25日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172905.html

参考リンク
協会けんぽ「第99回全国健康保険協会運営委員会 資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/r1/dai99kaiunneiiinkai/310320

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/