前年対比2倍以上の大幅増加により過去最多となった外国人の在留資格取消件数/平成30年結果

 法務省は、令和元年8月21日、平成30年の「在留資格取消件数」の結果について公表を行いました。
 
 平成30年に出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)に基づく在留資格の取消しが行われた件数は832件で、前年に比べ、447件増加(116.1%増)となり、過去最多を記録しました。

 在留資格別、国籍・地域別、取消事由別の上位項目は以下のとおりです。

【在留資格別】
  第1位:「留学」412件(49.5%)、第2位:「技能実習」153件(18.4%)、第3位:「日本人の配偶者等」80件(9.6%)。

 【国籍・地域別】
  第1位:「ベトナム」416件(50.0%)、第2位:「中国」152件(18.3%)、第3位:「ネパール」62件(7.5%)。

 【取消事由別(入管法第22条の4第1項の各号の取消事由)】
  第1位:「第6号(例:留学生が学校を除籍された後の在留、技能実習生の失踪後の在留 等)」393件(46.5%)、第2位:「第5号(例:留学生が学校を除籍された後のアルバイト、技能実習生の失踪後の他社就労 等)」218件(25.8%)、第3位:「第2号(例:日本人との偽装結婚、架空の会社での就労 等)」100件(11.8%)。

 取消事案として多いのは、留学生が学校を除籍された後も日本に在留、さらにはアルバイトをしていたり、技能実習生が失踪後、日本に在留、さらには他社で就労しているという事例のようです。

 特に、留学生アルバイトについては、日本の学校での勉強ではなく、アルバイト就労を目的に日本の学校に入学しているケースも少なからずあるようです。その受け入れを行っている日本語学校などが学校の定員数を超えて入学をさせており、問題となっているケースも発生しています。

 留学生アルバイトを雇用する企業においては、留学生アルバイトのシフト管理(留学生アルバイトは、通常、週28時間までの就労制限あり)を徹底するとともに、学校に通っているのか、そもそも学校を除籍されていたりしないか、といった確認も行っておくことがよいでしょう。

 

<参考リンク>
法務省「平成30年の「在留資格取消件数」について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00057.html