2019年10月より協会けんぽの任意継続の保険証発行が早くなります

 健康保険には、会社を退職した後に在職中に加入していた健康保険に加入し続けることができる任意継続被保険者制度があります。この制度を利用するためには、退職後20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を協会けんぽに提出する必要があり、会社から日本年金機構に提出される健康保険資格喪失届の処理が行われ、協会けんぽが日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に、任意継続の保険証が発行されていました。
 そのため、任意継続の保険証が退職した従業員の手元に届くまで申出後2~3週間がかかっていましたが、今回、2019年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付することにより、会社からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成されることとなりました。
 ただし、添付した退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月をまたいで変更となる場合、保険料の追加徴収または還付が発生することになります。
 添付書類としては、退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類となります。
 これらの添付がなくても任意継続の資格取得手続きできますが、日本年金機構から資格喪失記録の提供が行われてから保険証が作成されます。添付書類をつけることで、申出後1週間程度で任意継続の保険証が発行されるとのことですので、早めの保険証の発行を求める従業員には案内するとよいでしょう。


参考リンク
協会けんぽ「任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092101

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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