7月9日からスタートした新しい在留管理制度と外国人労働者雇入れ時の届出

 中小企業を中心に海外進出が加速していますが、それに伴って現地在住の人材を日本本社に受け入れたり、日本国内で進出先国籍の人材を採用することが多々あります。企業が日本国内で外国人を雇入れた際やその外国人が離職した際には、雇用対策法により、その者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークに届け出る必要がありますが、201279日から新しい在留管理制度がスタートしたことにより、この取扱いに若干の変更がありました。

 この外国人雇入れ及び離職時の届出をハローワークに提出する際には、従来、事業主が外国人登録証明書を確認することとなっていましたが、新制度のスタートにより、従来の外国人登録制度が廃止され、新たに中長期在留者には在留カードが交付されることとなりました。そのため、
79日以降は事業主がこの在留カードを確認のうえ、ハローワークへ届出を行うことになりました。

 ただし、在留カードは
79日以降新たに入国管理局に在留資格の申請をする者から順次発行されていくため、一斉に切り替えがされるわけではありません。そのため、79日時点での本人が有する在留資格およびその年齢によって旧制度からの移行期間が設けられています。移行期間中においては、本人がすでに所有する外国人登録証明書が在留カードとみなされます。

 この確認については厚生労働省からリーフレットで案内がされているほか、外国人雇用状況届出にかかるQ&Aも発表されています。これらを再確認しておくとよいでしょう。

 また、この変更に伴い、雇用保険の資格取得届も備考欄や裏面の様式が若干変更になっていますので、今後は新様式を使用するようにしていきましょう。ただ、変更内容は小さなものであるため、旧様式も当面利用できることとされています。なお、この届出を怠ると、雇用対策法第
38条により30万円以下の罰金が科されることとなっていますので、確実に届出を行いましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>

■在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出パンフレットはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51209882.html

■外国人雇用状況届出書(201279日改正)はこちらからダウンロードできます

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55531645.html

■厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

■厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/qanda.pdf

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