外国人が請求できる脱退一時金
【質問】
当社で1年前から来日して雇用している外国人が、家庭の事情により、退職して帰国することになりました。他の日本人従業員と同様、入社時より厚生年金保険に加入していましたが、この従業員が支払った厚生年金保険料は、すべて掛け捨てになってしまうのでしょうか。
【回答】
日本国内で6ヶ月以上厚生年金保険に加入していたため、脱退一時金を請求できる可能性があります。
日本の年金制度において、年金を受給するためには、原則として保険料納付済期間が25年以上必要となります。そのため、短期滞在の外国人の場合、年金を受給することができず、保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。
こうした問題を防ぐため、外国人が自国へ帰国した後に請求すれば、保険料が全額掛け捨てになることなく厚生年金保険に加入していた期間に応じて一時金が支払われる制度が用意されており、これを「脱退一時金」といいます。
<受給要件>
□日本国籍を有していないこと
□国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上あること
□日本に住所を有していないこと
□年金を受ける権利を有したことがないこと
<手続方法>
日本から出国後に外国人本人もしくは代理人が「脱退一時金請求書」を日本年金機構へ提出します。
※添付書類
①パスポートの写し
②銀行名、支店名、口座番号、請求者本人の口座名義であることが確認できる書類
③年金手帳
<受給額>
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率
※(1)の被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下の A+Bを合算した額を、全体の
被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下
の表の数を掛けたものをいいます。
被保険者期間 |
掛ける数 |
6月以上12月未満 |
6 |
12月以上18月未満 |
12 |
18月以上24月未満 |
18 |
24月以上30月未満 |
24 |
30月以上36月未満 |
30 |
36月以上 |
36 |
<参考:国民年金の脱退一時金>
(日本年金機構のホームページより)
なお、脱退一時金を受給した場合、その期間については年金を当初より加入をしていなかった期間と同様に扱われます。そのため、将来また日本の年金制度に加入する可能性がある場合は、脱退一時金制度を活用して受給するかどうかについて十分検討してから申請することが重要です。(佐藤浩子)
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。