愛知県の障害者多数雇用企業等への物品等及び役務の優先発注制度
企業の人事労務管理において障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では、障害者雇用の促進を図るため、平成15年4月から本庁の物品等の発注について障害者を多数雇用する企業等への優先発注を実施しています。翌16年4月からは、優先発注の対象に役務の発注を追加するとともに、範囲も県の本庁だけでなく全機関に拡大するなど、取組みの強化に努めています。本日はこの制度の概要について見ていくことにしましょう。
対象企業等
(1)県内に本店を有する中小企業者又は県内の事業協同組合等で、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)の雇用率が3.6%以上のもの
(2)福祉的な就労を実施している県内の障害者支援施設等
(3)障害者の在宅就業を支援するために、SOHO(Small Office Home Office)で働く障害者に対する仕事の発注を行っているNPO法人(役務の調達対象)
優先的取扱い
愛知県は上記対象企業について、次のように優先的取扱いに努めています。
(1)随意契約による場合は、2者以上の障害者多数雇用企業(上記(1))から見積書を優先的に徴取します。
(2)指名競争入札による場合は、障害者多数雇用企業(上記(1))を優先的に指名します。
(3)障害者支援施設等(上記(2))が供給できる物品等及び提供できる役務の調達については、当該障害者支援施設等から優先的に随意契約により調達します。
(4)NPO法人(上記(3))が提供できる役務の調達については、当該NPO法人から優先的に随意契約により調達します。
優先的取扱いの対象となる障害者多数雇用企業等については、登録が必要です。この登録は毎年2月下旬に募集されていますが、その後も随時追加受付を行います。来年2月には平成25年度の受付が行われると思いますので、対象となる企業のみなさんは愛知県にお問い合わせされては如何でしょうか。
参考リンク
愛知県「障害者多数雇用企業等への物品等及び役務の優先発注制度のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000011720.html
(大津章敬)
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