障害者雇用を支援する愛知県障害者定着雇用奨励金
今春には民間企業の法定雇用率が2.0%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。国も障害者を雇用する企業に対し、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)による支援を行っていますが、愛知県はその支給終了後も、引き続きその障害者を常用労働者として雇用している中小企業事業主に対して、愛知県障害者定着雇用奨励金を支給しています。今回はその概要について取り上げましょう。
[奨励金支給期間と支給額]
1人あたり月7,500円を最長12ヶ月
対象は次のいずれかに該当する方です。
□重度身体障害者
□重度知的障害者
□雇い入れられた日現在の満年齢が45歳以上の身体障害者
□雇い入れられた日現在の満年齢が45歳以上の知的障害者
□精神障害者
1人あたり月5,000円を最長18ヶ月
対象は次のいずれかに該当する方です。
□身体障害者
□知的障害者
□重度身体障害者である短時間労働者
□重度知的障害者である短時間労働者
□精神障害者である短時間労働者
1人あたり月3,500円を最長18ヶ月
対象は次のいずれかに該当する方です。
□身体障害者である短時間労働者
□知的障害者である短時間労働者
[その他要件等]
・いずれの場合も、特定求職者雇用開発助成金支給期間の終了後、引き続き雇用されていること。
・短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
・精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、または統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者で、症状が安定し就労が可能な状態にある者をいいます。
[支給手続き等]
奨励金の支給を受けようとする事業主は、6ヶ月ごとに支給申請書等を、愛知県産業労働部労政担当局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループに、提出することが必要です。(算定期間終了後1ヶ月以内)
制度の詳細や申請書類などは以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000003306.html
参考リンク
愛知県「愛知県障害者定着雇用奨励金について」
http://www.pref.aichi.jp/0000003306.html
(大津章敬)
本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
TEL 052(683)7538
お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu