中国労務の最新事情~現場からの定点観測~第4回

■中国出境入境管理法の改正、外国人入境出境管理条例の施行、そして公安の対応(2)

 一方で、実態としては中国で就労しておきながらビザを取得していない外国人に対しては、今後取り締まりが強化される模様です。このようなケースで不法就労とみなされた場合、罰金が従来の最高5000元から1万元へ引き上げになっているのみならず、状況により悪質な場合には、国外退去処分が科せられるようになっています。よって、このような方についてはイミグレーションで渡航歴をチェックされる可能性もあるため、できる限り長期商用ビザ(Zビザ)を取得されることをお勧めします。更に短期商用であっても、商業活動を目的とした滞在であれば、従来のFビザから新しく追加されたMビザへの切り替えが必要なこと、更に家族帯同で赴任されている方のご家族のビザが、これも新たに設けられたS1ビザとなることなど、ビザの種別が大幅に増えていますので、どのビザを取得しなければならないか、留意する必要があります。

 日本からの出張者に関しては従来通り15日以内の滞在であればビザは必要ないという再確認が外交部、在日本中国大使館より発表されています。今回の入国管理に関する法改正は大掛かりなものとなっていますので、駐在、渡航に際しては細心の注意を払うよう心がけてください。(清原学)

(※本内容は、2013年9月末日時点の情報をもとに寄稿しています。)

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