ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点(1)

 先日、ある顧問先様から「ワーキングホリデー中の外国人を雇用したいが注意することはあるか」という相談を受けました。そこで今回から3回にわたって、ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点について解説していきます。

 第1回目は、ワーキングホリデーとはどのような制度なのかと、日本のワーキングホリデー制度について取り上げます。

(1)ワーキングホリデー制度とは
 そもそもワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して、自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。

(2)日本のワーキングホリデー制度と査証発給要件
 日本のワーキングホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間で始まり、現在では、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェーの12か国との間で開始されています。

 日本及び上記の相手国・地域の政府または当局は、いずれも、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキングホリデーのための一次入国査証を発給しています。

1)相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
2)一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
3)査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下。各々の政府当局が認める場合は30歳まで申請可能)。
4)子を同伴しないこと。
5)有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること。
6)滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
7)健康であること。
8)以前に本制度を利用したことがないこと。
(出典/外務省ホームページより転載)

 ~第2回につづく~(佐藤浩子)

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