ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点(3)

 2014年2月21日ブログ「ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点(2)」の続きを掲載します。

 第3回目は、脱退一時金制度、ならびに雇用保険の取り扱いについて取り上げます。

 (5)脱退一時金制度
 ワーキングホリデー中の短期滞在のみでは、日本の年金受給資格を得ることができないケースがほとんどです。そこで、短期在留外国人が年金受給資格を得ることができない場合の措置として、脱退一時金制度があります。脱退一時金は、日本国籍を有しない者が被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができます。

 詳細の要件、額については、日本年金機構の下記ホームページにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728

 (6)雇用保険の取扱い
 健康保険・厚生年金保険同様、雇用保険についても日本人社員と同様の要件にて加入義務があります。すなわち、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、ワーキングホリデー中の短期滞在者といえども、原則として加入しなくてはなりません。

 また、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。雇用保険の被保険者となる外国人の場合は、資格取得届の備考欄に国籍や在留資格等を記入して届出する必要があります。なお、雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に必要事項を記載して届出する必要があります。(佐藤浩子)

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