海外派遣者の労災特別加入~国内労災との違いとは(3)~

 2014年1月22日ブログ「海外派遣者の労災特別加入~国内労災との違いとは(2)~」の続きを掲載します。第3回目である今回は、給付に関する取扱いの差異についてです。

 海外派遣者への給付に関して、通常の国内勤務者と取扱いが異なるのは、次の点です。

 1)ボーナス(賞与)を反映して労災給付に上乗せ支給される、いわゆるボーナス特別支給金は、海外派遣者の場合、給付基礎日額をボーナスを含めた年収水準を基にして申請しているため、その性質上、支給がありません。

 2)海外派遣者については、労働安全衛生法の適用がなく、定期健康診断の適用対象となっていないため、二次健康診断等給付の支給対象とはなりません。

 3)「休業補償給付」は、国内勤務者であれば、賃金が受けられない場合でなければ支給がされませんが、海外派遣者の場合は、労務不能であれば賃金支給を受けていても支給がされます。

 4)海外派遣者については、海外現地の保険制度にから保険給付があったとしても、それにより保険給付の調整がされることはありません。

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