11月30日から海外派遣者の特別加入を含めた申請等の様式が変わります

 現在、海外への赴任にあたっては、現地における怪我等の場合に日本の労災保険の適用を受けることができるように「海外派遣者の特別加入」といわれる制度を活用するケースが一般的です。この制度の活用にあたっては、予め管轄の労働局へ申請する必要がありますが、申請用紙は複写式の用紙を労働局や労働基準監督署等に取りに行かなければ(あるいは郵送)手に入れることができませんでした。

 こうした点を今の時流に合わせて是正をし、事務手続きの簡便化を図る目的で、この申請書の取扱いが平成25年11月30日より変更されることになりました。

 【新しい運用方法のポイント】
1)インターネットにより書式をダウンロードによって取り寄せることができるようになります。これにより、従来の複写式は1枚のみの提出でよいことになります。

2)「労働者の所定の始業及び終業の時刻」など、これまで記入漏れの多かったといわれる項目については、はじめから記入欄を設けて、迷わず記入できるようになりました。

3)海外派遣者の申請書・変更届に「派遣予定期間」の記載が不要になりました。

 また、従来はこの手続きをした後に、赴任期間の変更に伴って「特別加入に関する変更届」の提出が必要でしたが、新しい運用方法では「派遣予定期間」を記入しなくてもよいため、こうした手続きは不要となります。

 なお、新しい運用方法は、平成25年11月30日から開始されることになりますが、旧来の様式等は必要事項の記載によって継続的に使用することができますのでご注意ください。

<参考リンク>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

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