海外療養費の不正請求対策に向けた審査強化について

 従業員やその家族が海外旅行等に行き、現地で病気や怪我をして医療機関に足を運んだ際、健康保険の「海外療養費」という制度を活用することができます。

 この制度では、現地の医療機関において、治療を受けて費用を支払った場合に、領収証等によって帰国後に支払った金額の一部を還付することができます。しかし最近、診療内容明細書等を偽造したり、あるいは現地の医療機関と手を組み、過大な金額による領収書発行等、制度そのものを悪用して本来受けることができない還付金を受領するケースが多く発生しているようです。

 こうした問題を受け厚生労働省では、全国健康保険協会等に対して、審査の徹底を求める通達を出しました。

 海外療養費の不正請求対策等について(厚生労働省)
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0020.pdf
 

 この問題は、従業員個人の倫理観によるものですが、企業にとっても、申請の頻度が高いといったような異常さを感じたら、本人への確認を行う等といった取り組みを行うことも検討してもよいでしょう。

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