雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されています!

雇用促進税制 ここ愛知県においては求人状況が回復傾向にありますが、このたび、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度まで2年間の延長となり、愛知労働局のホームページで詳しい案内がされています。

 企業の業績の回復に伴い、職種によっては求人倍率が高い傾向もありますが、人員の増加を予定している企業にとっては活用してみる価値がある制度です。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けていますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


参考リンク 
愛知労働局「雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/_120017.html

(小堀賢司

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