留学生をアルバイトで雇う際の注意点

 5月になると、新生活に慣れてきた学生がアルバイトを始めるという光景は、この時期よく見られます。日本に来ている留学生についても例外ではなく、最近では、特に飲食店やコンビニ・スーパーなどで、日本人よりも多くの留学生アルバイトを見かけることが珍しくありません。
 しかし、実は留学生がアルバイトを行うということには、日本人がアルバイトを行う場合とは異なり、いくつかの制限がありますので、今回は、以下でそのポイントを紹介します。

(1)在留カードで資格外活動許可の確認を
 日本に入国する留学生は、「在留資格(ビザ)」などの情報が記載された「在留カード」を必ず持っています。留学生の場合は、「留学」の在留資格となるのですが、この「留学」の在留資格は、いわゆる就労ビザではないため、原則として就労をすることが認められていません。
 留学生が就労を行うとする場合には、入国管理局において、「資格外活動許可」申請を行い、あらかじめ就労の許可を得ておく必要があるのです。資格外活動の許可がされると、在留カードの裏面左下に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった文言が付記されるため、許可を受けているかどうかは一目瞭然です。制度をよく知らずに資格外活動許可を受けていないのにも関わらず、応募をしてくる留学生もいるため、企業の採用担当者は、必ずこの確認を行っておく必要があります。

(2)就労時間は1週28時間まで
 資格外活動が許可されたとしても、留学生の場合、一般の労働者のように働けるわけではなく、就労の上限時間が決まっています。一般的な大学生であれば、1週につき28時間以内です。なお、夏休みなどで、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内であれば就労可能となり、上限時間が広がります。
 現場の管理者に対しては、このことを周知させ、留学生については、当初から週28時間以内のシフトを組み、絶対に残業はさせない、といったように時間管理を徹底する必要があるのです。また、盲点となりやすいのが、留学生が2箇所でアルバイトをしているという場合です。2箇所勤務をしている場合、時間数は通算されるため、それによって28時間を超えることを知りながら就労させた場合には、不法就労助長罪に問われる恐れがあるので注意しなければなりません。(佐藤和之)

◆参考リンク
 入国管理局「在留審査手続  資格外活動の許可(入管法第19条)」
 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

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