協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」が実施されます

被扶養者再確認ポスター 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 今年度も5月末より、協会けんぽ愛知支部より順次、被扶養者のリストが各事業所へ送付されています。被扶養者の状況を再確認は、保険料負担の軽減にもつながる重要な事務となりますので、該当の事業所においては忘れずに早めの対応を行いましょう。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます)
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ> 
(1)送付(協会けんぽ)
 事業主あてに被扶養者状況リスト等が送付されます。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印します。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。
(3)内容確認(協会けんぽ)
 協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届が管轄する年金事務所へ回送されます。
(4)審査・送付(年金事務所)
 管轄する年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び削除処理が行なわれ、被扶養者(異動)届の「控」が事業主へ送られます。

<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第提出(最終提出期限:平成26年7月末)
※被扶養者調書兼異動届(協会けんぽ被扶養者再確認専用)を協会けんぽの被扶養者資格再確認専用私書箱へ送付した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度お時間がかかることがあります。そのため、急ぎの場合は、協会けんぽ被扶養者再確認専用の被扶養者調書兼異動届ではなく、通常の異動届を管轄する年金事務所へ提出してください。


参考リンク 
協会けんぽ「平成26年度被扶養者資格再確認の具体的実施方法について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260523001

(小堀賢司

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