約8割が労働基準関係法令違反/外国人技能実習生の実習実施機関
2014年8月8日に厚生労働省より発表された「外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況」によると、監督指導を実施した実習実施機関のうち、79.6%の事業場で何らかの労働基準関係法令違反が認められたという結果でした。主な違反内容としては、安全衛生関係(49.3%)、労働時間(29.9%)、割増賃金不払(20.0%)という順で続いています。
技能実習制度は、実習1年目から労働基準法の適用がある労働者とされるようになるなど、2010年7月に制度の変更がありました。監督指導が実施された約8割の事業場で違反があるという状況は依然として続いているものの、違反事業場の総数自体は前年を大きく下回り、制度改定以前の水準に戻ったことから、新制度が定着してきているのかと推測されます。
なお、今後も積極的な監督指導を実施していく方針は変わらず、近年では、労働基準行政(労働基準監督署等)と入国管理行政(入国管理局等)が相互で通報を行うなどの取り組みがされています。技能実習制度を利用されている場合には、法令違反が無いよう、公益財団法人国際研修協力機構が無償提供している「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」などを活用し、賃金支払いや労働時間管理が正しくできているか、自主点検をされみることがよいでしょう。
<参考リンク>
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053771.html
公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」
http://www.jitco.or.jp/download/koyoukanri_handbook.html
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