けんぽ委員だより9月号が公開、トピックは「第三者行為による傷病届」

けんぽ 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である9月号がweb上でも公開されました。

 今月号のトピックは、第三者行為による事故にあった際の提出書類に関する説明が掲載されています。

 交通事故など、第三者等の行為によってケガをした場合(業務上、通勤災害を除く)、医療費は原則として加害者が支払うことになります。もしご自身の健康保険証を使用すると、窓口負担以外の医療費を協会けんぽが一旦立て替え、その医療費を協会けんぽから加害者へ請求する必要があります。請求には加害者情報が必要となりますので、第三者行為による傷病届」を協会けんぽに提出する必要があります。

 9月号には交通事故の医療費の流れが簡潔に説明されていますので、予期せぬ事故に備えて、事業所内で回覧なさってはいかがでしょうか
けんぽ委員だより9月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2609.pdf

(小森美佐子

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