衆議院解散と海外赴任者が利用できる在外投票制度

 11月21日に衆議院が解散し、12月14日には第47回となる衆議院議員総選挙の投票が行われる予定です。日本国内に居住している方であれば、指定された投票所に出向き投票を行いますが、海外赴任者など日本国外に居住する方の場合は、わざわざ投票のために帰国し、日本国内の投票所に出向いて投票することは難しいものです。

 そこで、日本国外に3ヶ月以上引き続いて居住している方については、日本の国政選挙への投票がしやすいように、在外投票制度が設けられています。在外投票制度を利用する場合には、あらかじめ現在居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受けておく必要があります。

 在外選挙人証の交付を受けた上で、以下の3つの方法のうちからいずれかを選択して投票を行うことができます。選挙の時期になると、海外赴任者から問合せを受けることがあるので、国政選挙の公示がされた際には、早めに海外赴任者へ周知をしておくとよいでしょう。

1.在外公館投票
  海外各地の在外公館に赴き、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票します。
  各在外公館によって投票期間は異なりますが、例えば、中国・上海の場合であれば、在上海日本国総領事館事務所内において、12月3日(水)から12月8日(月)まで(予定)、午前9時30分から午後5時までの間に投票をすることができます。

2.郵便等投票
  郵便等により投票です。まず、登録されている選挙管理委員会に、投票用紙の請求書および選挙人証を送付します。すると後日、選挙管理委員会から投票用紙が送られてくるので、そちらに記入し、国内投票日の12月14日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに届くよう、在外選挙人証に記載されている日本国内の登録地(通常、日本国内での最終住所地)の市区町村選挙管理委員会あてに国際郵便等で郵送します(送付費用は自己負担)。

3.日本国内における投票
 選挙期間中にたまたま一時帰国した場合や、海外赴任を終え帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。(佐藤和之)
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票…登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
(2)不在者投票…在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票…登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

<参考リンク>
外務省「在外選挙とは」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html

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