海外派遣者の特別加入保険料率が2015年4月から引き下げの見込み
社員が業務中にけがなどをした場合には、日本国内であれば、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)の適用があり治療費などの給付が受けられますが、海外出向者の場合は、日本の法律である労災保険法の適用が及ばず、適用が受けられません。そこで労災保険では、海外出向者が特別に労災保険に加入し給付の適用を受けることができる「海外派遣者の特別加入制度」を設けています。
この制度を利用して特別加入する場合の保険料は、その者の年収に応じて決まる給付基礎日額(労務不能となり給付を受ける際の日額)と海外派遣者の特別加入に係る「第3種特別加入保険料率」によって決定しますが、厚生労働省の発表によると、今回、この保険料率を2015年4月1日から引き下げる予定で改正省令の施行準備が進められていることがわかりました。
保険料率は、現行の4/1,000から3/1,000へ引き下げられる見込みです。例えば、給付基礎日額が上限である25,000円の者であれば、年間の保険料は、36,500円から27,375円へと9,125円安くなりますので、海外出向者がいる企業にとっては嬉しい改正といえます。(佐藤和之)
<参考リンク>
厚生労働省『「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました ~平成27年度から適用する労災保険率など~』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067628.html
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