在留資格「介護」の創設が盛り込まれた入管法改正案

無題 2015年3月6日、「出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。今回の改正法案においては、日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人が日本で継続的に就業ができるよう、新たな在留資格として「介護」の創設が盛り込まれています。

 この法改正の背景には、介護分野における人材不足の課題があります。高齢化に伴い、介護サービスを必要とする利用者は増加をしており、団塊の世代が75歳以上となる2025年度には、約248万人の介護人材が必要になると見込まれています。それに対して、現状のまま何ら手立てを講じなければ約33万人もの人材不足が生じるとの推計がされています。そのため、介護人材不足を外国人の活用によって解消しようという狙いがあります。

 この改正法案が成立すれば、現在は経済連携協定(EPA)の枠組み以外では、介護従事者としての入国・在留ができないところ、介護福祉士の資格を有し、実際に介護または介護の指導を行う業務に従事する外国人については、在留が認められることとなります。

<参考リンク>
法務省「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html

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