雇用均等室への相談件数は前年度比30.7%増加 パートタイム労働法・均等法改正の影響も

6月4日 愛知労働局では、平成26年度に雇用均等室で取り扱った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法およびパートタイム労働法に関する相談と紛争解決の援助申立等の受理状況を取りまとめ、公表しました。本日はその状況についてお伝えします。
相談の状況
○相談件数

 6,221件(前年度比1,463件、30.7%増加)
・法改正対応のため、パートタイム労働法に関する事業主からの相談(951件)は、前年度比6.5倍と大幅増加。
・妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談(329件)は、前年度比6.1%増加。
○相談内容
〈均等法関係〉
・セクシュアルハラスメントに関する相談(800件)がもっとも多く、全体の4割以上。
・妊娠・出産等を理由とした解雇等の不利益取扱いに関する相談(242件)は前年度に引続き高い水準で推移。
〈育児・介護休業法〉
・育児休業等申出・取得を理由とする不利益取扱いに関する相談(87件)は前年度に比べて64.2%増加。
・育児休業に関する相談(1,005件)と育児短時間勤務制度に関する相談(604件)で育児・介護休業関係の相談のうち5割以上。
〈パートタイム労働法〉
・改正法の内容等に関する相談(1,038件)が約8割と最も多く、関連して正社員と同視すべきパートタイム労働者の差別的取扱いの禁止に関する相談(59件)も増加。

紛争解決援助の状況
○労働局長による紛争解決の援助申立受理件数
 10件(前年度比2件、16.7%減少) 
・均等法関係が6件、育児・介護休業法関係が4件。
・妊娠、出産、育児休業取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する申立件数は8件。

 全体の相談件数の推移を見ると、平成25年度に一旦減少したものの平成26年度は再び増加に転じ、高い水準で推移しています。特にパートタイム労働法が改正された関係で、パートタイム労働法関係の相談が全体の2割を占めるまでに増加しています。なかでも労働者からの差別的取扱いの禁止に関する相談が多くなっていますので、正社員と短時間労働者の職務を確認してそれぞれの職務内容を見直すなど、具体的な対策の実施が望まれます。


参考リンク
平成26年度男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・パートタイム労働法に関する相談等の状況
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/_120711.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu