特定地域における外国人労働の規制緩和を含む改正国家戦略特区法が成立
2015年7月9日、改正国家戦略特区法が成立しました。今回の法改正には、特定地域における外国人労働の規制緩和として、以下の2点が盛り込まれています。
1.外国人の家事労働従事が可能に(対象予定:大阪府・神奈川県)
現在、家事労働については、「単純労働」であるとして、家事労働者の在留資格がなく、外国人は原則として従事ができません。今回の改正によって、一定の要件を満たし認定を受けた事業者は、炊事、洗濯、その他の家事を代行する家事労働者として、外国人を雇えるようになります。対象となる地域は、大阪府及び神奈川県の見込みです。家事代行サービスの普及により、女性の社会進出を支援することで夫婦共働きの後押しすることが期待されています。
2.外国人医師の勤務先を小規模診療所にも拡大(対象予定:秋田県仙北市)
現在、外国人医師の勤務先は、大学病院などに限られていますが、これを一定の条件のもとで、小規模診療所にも拡大します。対象となる地域は、秋田県仙北市の見込みです。秋田県仙北市では、これまで外国人医師が勤務できる対象施設がありませんでしたが、勤務先が小規模診療所にも拡大することによって、玉川温泉などを活用し、温泉療養を併用した医療サービスなどで外国人観光客を誘致する「医療ツーリズム」の実現を目指します。
まずは限定された地域からの適用となりますが、日本の全体的な人手不足の状況からすれば、外国人労働に関する規制緩和の動きはまだまだ続いていくのではないでしょうか。
<参考リンク>
首相官邸「国家戦略特区特集ページ」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html
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