ストレスチェック制度の盲点~本来は実施すべき海外赴任者~

c205e014こんにちは。服部@名南経営です。
 マイナンバーが本格的に始まろうとするのと同時に、労働安全衛生法改正によりストレスチェック制度の実施についても企業は考えていかなければなりません。
 対象者は、常時雇用する者で所定労働時間の4分の3以上就労する人も対象となってきます。
 この制度については、抱えているストレスの状況を事前に把握する予防的措置のために実施することになりますが、海外の長期勤務者については、日本の労働関連法令が適用されないことを理由に、実施義務はない旨が厚生労働省のQ&Aにはっきりと書かれています。
 ところが、現実的には
異国の地における生活面や文化面等におけるストレス
日本本社からのプレッシャーによるストレス
現地で知人が少ないことによるストレス
等から赴任先でアルコール中毒になったり、メンタルヘルス不調になってしまう人が少なくなく、中には自死の道を選んでしまうケースもあります。
 その割合は、むしろ日本国内よりも高いのではないかという感じもしますので、日本国内の就労者よりも優先度を高めて実施をすべきであると考えています。今の時代、skype等のツールも揃っていることですしね。
 もちろん、日本国内の法律は適用されないことは理解できますが、同じ日本国民であり、企業としても大切な従業員のはずです。有力な戦力を失っては、企業経営にも影響が生じますので、厚生労働省の見解に関わらず、海外赴任者についても実施対象を拡大してもらうことを企業は検討してもらいたいものです。

ストレスチェック制度関係 Q&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
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