海外などへの長期出張者のマイナンバー通知カードの受取方法
2016年1月の制度開始に向けて、各市町村からマイナンバーの通知カードの送付が始まりました。送付時期は市区町村によって異なりますが、おおむね2015年11月末頃までには送付がされる予定です。
通知カードは簡易書留によって送付されるため、自宅に家族などがいない海外などへの長期出張者はどのように受け取ればよいか、不安視されていましたが、この点について、先日、内閣官房がホームページ上のマイナンバーに関するFAQ(下記参考リンク参照)を更新し、取扱いについて言及がされました。
それによると、比較的短期間(3ヶ月程度)で戻ってくるのであれば、その間、通知カードは市区町村に保管されているので、市区町村の窓口に出向いて受け取ることができるようですが、3ヶ月を超えて受け取りがなければ、通知カードは市区町村により一旦破棄されてしまうので、再交付の申請をする必要が生じるとのことです。ただし、あらかじめ市区町村に当分受け取りに行けないことを伝えておけば、市区町村によっては通知カードを長めに保管しておいてくれる場合もあるようですので、いずれにしても早めに市区町村へ連絡を入れておくべきであると思います。
長期出張者を抱える企業においては、対象者に上記の取扱いを伝え、どのように受け取りをするか、検討されることがよいでしょう。(佐藤和之)
<参考リンク>
内閣官房「マイナンバー よくある質問(FAQ)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html
Q2-8-3 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)
A2-8-3 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)
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