海外赴任者などマイナンバーの付番がない従業員の社会保険手続

mynumber_people 2016年1月よりマイナンバー制度が始まり、まずは、税および雇用保険の分野で利用が開始されます。このマイナンバーは住民票に基づき付番されるため、海外赴任者など住民票を持たない方については、マイナンバーが付番されません。そのため、社会保険等の手続において、マイナンバーを持っていない方の取扱いをどのようにすればよいのか、その取扱いが不明でした。

 この点について、先日、内閣官房がホームページ上のマイナンバーに関するFAQ(下記参考リンク参照)を更新し、取扱いについて言及がされています。それによると、マイナンバーの付番がない方の社会保険等の手続書類については、マイナンバーの記入欄を空欄のまま提出してよいとのことです。

 マイナンバー制度の詳細な取扱いについては、まだ疑問点が残る部分もありますが、この発表により、また一つ疑問が解消されたところです。(佐藤和之)

<参考リンク>
内閣官房「マイナンバー よくある質問(FAQ)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。

A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。
  また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

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