けんぽ委員だより 2015年12月号が公開
毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2015年12月号がweb上でも公開されています。この12月号では、以下の内容についてご案内しております。
「限度額適用認定証」をご利用ください!
年末年始の営業日について
70歳未満の被保険者または被扶養者が同一の医療機関に対して1ヶ月に窓口で支払った一部負担金および自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費を請求することによりあとで払い戻されます。
ただし、入院や高額な診療を受けることが見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の手続きをしておくと、医療機関の窓口に認定証および保険証を提示することにより窓口での支払いが初めから自己負担限度額までに軽減されます。高額な費用を準備することもなく安心して医療を受けられるので、該当する従業員がいらっしゃる場合は、予め伝えておくとよいでしょう。
詳しくは「けんぽ委員だより12月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759
(日比野志穂)
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