けんぽ委員だより 2016年1月号が公開

1月29日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2016年1月号がweb上でも公開されています。この1月号では、以下の内容についてご案内しております。
退職後の出産手当金について
協会けんぽ 愛知支部 移転のお知らせ
移転に伴い中村年金事務所内の協会けんぽ出張窓口は閉鎖します

 出産手当金は出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日目までの範囲内で、出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった期間について支給されます。

 出産を機に会社を退職することとなった場合でも以下の3つの要件を満たせば退職後も出産手当金を受給することができます。
(1)退職日(資格喪失の前日)までに、1年以上継続して健康保険に加入してる
(2)退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
(3)退職日当日に出勤していないこと

 出産を理由に退職する従業員がいる場合は、要件を確認の上、対象従業員に説明してあげられると良いですね。


 詳しくは「けんぽ委員だより1月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759#kenpoiindayori

 (三好奈緒

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