【働き方改革】取得しやすい『枠』の設定により年休取得を推進!株式会社ノリタケカンパニーリミテドの取組

20160202 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの取組を紹介します。

 株式会社ノリタケカンパニーリミテドでは、「良い製品とサービスを通じて、世界から信頼される会社」を目指すと同時に、「社員が安心して働ける、働きがいのある会社」を目指しています。そのためには、社員一人一人が能力を発揮し続けられる環境づくりが重要であると考え、所定時間外労働削減や年次有給休暇の取得促進、その他の休暇制度、育児・介護の両立支援に取り組んでいます。今回はその中から年次有給休暇の取得促進に関する取組を紹介します。

 年次有給休暇の取得促進について、株式会社ノリタケカンパニーリミテドは2種類の取り組みを行っています。1つ目は目標設定と取得状況の確認です。平成27年度は年間取得目標日数を1人あたり10日とし、社員から提出させた取得計画を元に作成した職場ごとの取得計画表を上司が一元管理するとともに、人事部と労働組合で取得状況を確認しているそうです。
 2つ目は休暇を取得しやすい名称と日数枠の設定です。例えばアニバーサリー休暇は年2日間の記念日等をアニバーサリー休暇としてあらかじめ申告して年次有給休暇を取得する制度です。このほかマイホリディとして年2日間、ひまわり休暇として夏季に2日以上を申告できるようにしています。ただ10日間取得するように伝えてもすぐに取得できるとは限りません。
何かを考えたり、動かしたりするときは最初に何らかの枠を設けるとスムーズなのと同じで、会社が理由、日数やタイミングなどの枠をあらかじめ提示し会社の姿勢を示すことで、従業員が休暇を申請しやすくなる効果が期待できます

 従業員の業務外時間の支援がどれ程会社に有益か、その効果を測定することは困難です。しかし労働基準法改正案では年間5日間の年次有給休暇取得が義務付けが検討されています。改正法が成立すれば法違反にならないようにと考える企業が増えてきますが、違反にならないためという後ろ向きな理由よりは、法律の枠の中でどうやって最大限の効果を発揮するかを今のうちから検討してみてはいかがでしょうか。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu