女性活躍推進法に基く「えるぼし」愛知県認定第1号は中部電力

20160603 平成28年4月1日に女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に一般事業主行動計画の策定・届出等が義務付けられました。そして一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、労働局への申請により厚生労働大臣の「えるぼし」認定を受けることができるようになりました。

 今回愛知労働局は中部電力株式会社を女性活躍企業として愛知県内で第1号の「えるぼし」認定を行いました。なお「えるぼし」認定とは以下の5つの基準のうち2つ以上を満たす企業が認定を受けるものです。
採用
 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
継続就業
 「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること又は10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること
労働時間等の働き方
 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷ 「対象労働者数」< 45時間
これにより難い場合は、[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
管理職比率
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること
多様なキャリアコース
 直近の3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 報道等の影響か女性活躍と聞くと女性管理職比率をイメージされる方も少なくないように思いますが、会社と自社の女性労働者のニーズに合った形で「採用」「継続就業」「労働時間」「多様なキャリア」など自社に適した切り口から取組を始めてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知労働局「愛知県内第1号!! 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定の交付式を開催」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/_121202.html

(中島敏雄
 
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