11月1日から適用が拡大される「トラスティド・トラベラー・プログラム」

syukkoku_nyukoku_japan 法務省 入国管理局は、2016年11月1日から、「トラスティド・トラベラー・プログラム」の適用を拡大することを発表しました。

 「トラスティド・トラベラー・プログラム」とは、過去に一定回数の来日歴があることや退去強制歴がないことなどの要件を満たした「信頼できる渡航者」とされる外国人渡航者に対して、法務大臣が「特定登録者カード」を交付し、主要空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港)において、自動化ゲートの利用を可能とすることで、入国手続きの簡略化、時間短縮を行う制度です。

 自動化ゲートの利用は、これまで再入国許可を受けている中長期在留者に限られていましたが、今後は、「短期滞在」の在留資格で入国する外国人ビジネスマン等にまで広がります。

自動化ゲート利用のための登録手続き概要は、以下のとおりです。

<登録手続>
(1)入国する前の手続(一次審査)
 特定登録者カードの取得をするため、申請書及び必要資料をあらかじめオンラインで入国管理局に送信します。これを受けて、入国管理局が登録の要件に該当するか否かの審査を行い、オンラインにより審査継続の可否が通知されます。

(2)入国後の手続(二次審査)
 一次審査の結果、審査を継続する旨の通知を受けた者は、日本の空港等において、一旦は、通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後、空港内等に設置された登録場所に赴き、入国管理局に対して指紋等の個人識別情報の提供及び事前にオンラインで送付した資料の原本の提出を行います。これを受け、入国管理局が登録を認めれば、自動化ゲート利用のための登録がされるとともに、「特定登録者カード」が交付されます。

□登録手続きの詳細はこちら
http://www.immi-moj.go.jp/ttp/touroku.html

 海外にある関連会社や取引先などから、日本への出張が頻繁に行われている場合には、その対象者に対して、新制度の内容を伝えておくことがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
入国管理局「本年11月1日から「トラスティド・トラベラー・プログラム」を開始します」
http://www.immi-moj.go.jp/ttp/index.html

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