来週金曜日(12月16日)から特定最低賃金が改正されます
愛知県の地域別最低賃金は、平成28年10月1日から845円に引き上げられましたが、来週の金曜日(2016年12月16日)からは特定最低賃金が以下のとおり、改定されます。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)
926円(改定前 912円)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。)
896円(改定前 882円)
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
856円(改定前 841円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) を除く。)
867円(改定前 852円)
輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。)
904円(改定前 890円)
各種商品小売業(衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場が該当します。飲食料品の小売を中心とするコンビニエンスストアは該当しません。)
847円(改定前 823円)
自動車(新車)小売業
888円(改定前 873円)
該当する業種のみなさんは最低賃金割れがないようにチェックをしておきましょう。
参考リンク
愛知県「愛知県の最低賃金」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html
(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
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