増加する不法就労助長罪(外国人雇用問題)

facf179b こんにちは。服部@名南経営です。
 西日本の大手串カツ屋で、違法に外国人留学生を雇用したことについて、不法就労助長罪が適用され、経営者が書類送検されたというニュースが流れていました。

 人材確保難が続く中、外国人留学生を雇用したものの、留学生に求められる1週間28時間までのアルバイト時間を超えて雇用していたということがその理由です。

 外国人留学生には、本来、学業を学ぶことが主であるため、アルバイトは1週間28時間しか認められていません。これを超えて雇用をした場合には、今回の件のように不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)が適用されることに注意をしなければなりません。罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金ですが、人手不足で外国人に頼らざるを得ないような現状では、今後もこうした摘発は続くものでしょう。

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