解雇予告・解雇制限除外認定申請書

解雇予告・解雇制限除外認定申請書 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、従業員を即時解雇しようとする場合、もしくは解雇制限にかかる者を解雇しようとする場合には、この「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」を所轄労働基準監督署長に提出し、認定を受ける必要があります。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kaikoseigen_jogai_shinsei.doc(33KB)
PDF12PDF形式 kaikoseigen_jogai_shinsei.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
解雇制限除外認定申請書
 この申請書は、天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、解雇制限に該当する従業員を解雇する際に使用します。使用者は、遅滞なく必要書類を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。その後の流れとしては、所轄労働基準監督署長が調査を行い、該当する事実があるか否かを判断の上、認定・不認定を行い、その旨当該使用者に通知することになります。ここでいうやむを得ない事由とは、天災事変に準ずる程度のものであり、事業経営上の見通しの誤りといった事業主の危険負担に属する事由に起因するものは認められません。また、事業の継続が不可能となった場合とは、事業の全部または大部分の継続が不可能となった場合のことで、事業の一部を縮小するようなケースは含まれません。

解雇予告除外認定申請書
 この申請書は、天災事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となり、従業員を解雇する際に使用します。使用者は、解雇する前に所轄労働基準監督署長の認定を受けることで解雇予告ないし解雇予告手当の支払なしで即時解雇することが可能となります。なお、事業の継続が不可能となった場合であっても、税金の滞納処分を受け事業廃止になった場合や経済法令違反のため強制収容されるといった場合などは、やむを得ない事由には該当しません。

[根拠条文]
労働基準法第19条(解雇制限)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 予告除外認定にあたっては解雇予告除外認定承認書だけについて審査することなく、必ず使用者、労働組合、労働者その他の関係者につき申請事由を実地に調査すべきである。
昭和63年3月14日 基発150号
 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、天災事変に準ずる程度の不可抗力に基づき且つ突発的であり、経営者として社会通念上とるべき必要な措置をもってしても通常如何なるともなしがたいような事由のために、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいう。

(福間みゆき)

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