定年後の「継続雇用制度」の対象者基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!!

lb01397タイトル:定年後の「継続雇用制度」の対象者基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!!
発行者:厚生労働省
ページ数:8ページ
概要:平成23年3月31日で定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が終了すること、高年齢者を雇用する際に活用できる給付金制度等を紹介したたリーフレット
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01397.pdf 



関連blog記事
2010年12月17日「定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します」
https://roumu.com/archives/50965640.html
2010年10月05日「厚生労働省より雇用保険適用事業所に被保険者数を通知するハガキが送付されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786821.html
2010年9月29日「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784979.html
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51758834.html

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html


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(福間みゆき)