保存有給制度に関する協定

保存有給制度に関する協定 保存有給制度とは、本来であれば消滅してしまう年次有給休暇(以下「年休」)を一定の日数まで保存し、私傷病などによる長期欠勤の際に取得できるようにする制度のことをいいます。この書式は保存有給制度を導入する際の労使協定サンプルです。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
wordWord形式 kyoutei_hozonyukyu.doc(28KB)
pdfPDF形式 kyoutei_hozonyukyu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は付与から2年を経過するとその取得ができなくなり、権利が消滅してしまいます。保存有給休暇制度は、この消滅してしまう年休を積み立てておき、私傷病などによる長期欠勤の際など、特定の事由による休業の場合に限り、取得することを認めるという制度です。

 具体的な運用においては、保存有給としてストックできる年休の上限日数、保存有給を取得できる事由、年次有給休暇との兼ね合い(保存有給は、法定の年休をすべて取得した後に初めて使用できるなど)、出勤率計算などにおける保存有給取得期間の取扱い、保存有給取得期間と休職の期間との関係などを定めることになります。

 社員にとっては、病気や怪我で長期欠勤しなければならない状況になっても一定の範囲で有給休暇が認められるのは、非常に大きな安心感に繋がります。現実的にはそれほど頻繁に適用者が出るような制度でもありませんので、福利厚生制度の見直しを行われる場合には、検討されてみてはいかがでしょうか?


関連blog記事
2006年03月08日「[福利厚生]保存有給休暇制度の活用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_50008317.html

 

(大津章敬)

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