朝鮮半島情勢と海外出張者管理~電電公社千代田丸事件(最高裁・昭和43年12月24日判決)

5ec45727こんにちは。服部@名南経営です。
 朝鮮半島情勢がきな臭くなっており、海外出張者の判断の是非を求められる企業が増えています。

 こうした状況下において、企業が押さえておかなければならない労働判例を紹介します。

電電公社千代田丸事件(最高裁・昭和43年12月24日判決)
釜山-対馬間海底ケーブルの故障を修理するために海底線布設船千代田丸の出航を命じた。
ところが、当時のその地域は韓国側のだ捕や砲撃の危険があり、拒否をした従業員がおり、電電公社は公労法違反を理由に解雇
解雇の有効性を巡り裁判に発展
裁判所は、解雇は、妥当性・合理性を欠くものとして、また、合理的な裁量権の範囲を著しく逸脱したものとして無効と判示

 今でいう安全配慮義務違反であり、こうした問題に発展しないためには、企業が従業員に対して韓国出張を命じるのであれば、無理に出張を命じないような配慮が求められるものと思います。

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