就業規則意見書

就業規則意見書 就業規則を作成または変更した際に、過半数を代表する労働組合または過半数を代表する労働者の意見を聞き、就業規則に添付した上で労働基準監督署に届出する書類。記入方法としては、左側の「   殿」には会社名と代表者名を記入し、意見を述べる代表者の署名と押印し、その下に代表者の選出方法および就業規則の作成・変更に関する意見を記載します。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署へ作成(変更)後遅滞なく)
法定保存期間:定めなし(受領印のある規程は基本的に会社が存続する限り、保存が望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 kitei_iken.doc(26KB)
pdfPDF形式 kitei_iken.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則の作成(変更)とその届出は以下のプロセスで行います。
会社が就業規則(案)を作成して、従業員に提示する。
従業員代表が意見書を会社に提出する。
就業規則に意見書および就業規則(変更)届を添付して、労働基準監督署へ届け出る
 以上が基本的なプロセスですが、実務上では就業規則の内容を従業員に周知させることが非常に重要になっています。また、「意見を聞く」ことの解釈には「同意する」ことまで要求されていません。従業員が就業規則(案)を検討して、意見を述べる機会と時間的な余裕が与えられ、可能な限り従業員の意見を尊重することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法第90条(作成の手続)
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(福間みゆき)

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