退職証明書
労働者が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:なし(労働者の請求に基づき交付する)
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki093.docx(35KB)
PDF形式 shoshiki093.pdf(9KB)
[ワンポイントアドバイス]
退職証明書の作成において注意すべき点は、以下の2点です。
発行時期
自己都合退職の場合は退職の際に遅滞なく交付することになっていますが、解雇予告を行い、予告から退職までの間に労働者が請求をした場合、遅滞なく交付しなければならないと労働基準法で定めています。解雇トラブルは近年、非常に大きな問題となっています。会社側としては、速やかで誠実な対応が望まれるところでしょう。
記入する内容
記入する内容については法律で定められていますが、労働者の請求しない事項は記入してはならないとされています。
[根拠条文]
労働基準法第22条(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならな
い。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(宮武貴美)
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