継続雇用制度における選定基準等に関する協定書(旧版)
本書式は平成25年の法改正対応版ではございませんのでご注意ください。
平成18年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかを講じなければならないこととなりました。このうち、継続雇用制度については、労使協定を締結することにより、対象となる高年齢者について選定基準を設けることができるとされています。この書式はその協定書サンプルになります。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要(この協定に伴う就業規則の変更は届出が必要)
□法定保存期間:なし(少なくとも継続雇用上限年齢が65歳になる年まで保存することべきでしょう)
[ダウンロード]
Word形式 kyoutei_koyoukeizoku.doc(35KB)
PDF形式 kyoutei_koyoukeizoku.pdf(11KB)
[ワンポイントアドバイス]
この労使協定ではその選定基準が一番の問題点となります。通達「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成16年11月4日 職高発第1104001号)では、望ましい基準として以下の2つの観点およびその例が示されています。
意欲、能力等を具体的に測るものであること(具体性)
労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
【例】
□社内技能検定レベルAレベル
□営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)
□過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者(勤務評定が開示されている企業の場合)
この法律は平成17年12月1日に施行されたものであり、東京労働局の調査では平成18年6月1日現在の高年齢者雇用状況報告を提出した51人以上規模企業で、84.3%の企業が高年齢者雇用確保措置の実施を行ったとされています。まだ未実施の企業は早急に行う必要があります。
[参考リンク]
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
東京労働局「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061019-kourei/20061019-kourei.html
(宮武貴美)
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