派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)

lb02124-lタイトル:派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年11月
ページ数:5ページ
概要:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めた指針。
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02124.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(榊原史子)

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